◎ 原則課税・簡易課税の分岐点
(賃貸経営の場合)
◆ 賃貸経営の場合の消費税の計算 |
条 件 | 事業内容が <賃貸経営 (不動産所得) > である個人・法人事業者 | の場合 |
---|---|---|
消費税の納税義務者 (前々期の税抜課税売上高が1000万円以上) |
■ 来期に、多額の出費 (投資・修繕等) が予測される場合 【 消費税は? 】 | |
---|---|
↓ | |
(1) | 簡易課税の場合には、税抜課税売上高だけで計算するので不利となる場合がある |
(2) | 簡易課税の取り止めの届出書は、翌事業年度開始の日の前日までに提出が必要 |
(3) | 原則課税の場合には、消費税額の計算で 投資に際し支払った消費税額が引ける |
↓ | |
この場合、『簡易課税の取り止めの届け』 を出す場合の分岐点は? | |
税抜課税売上高×50%×消費税率 【(B) 原則課税による消費税額の計算】 (税抜課税売上高−多額の税抜投資金額)×消費税率 (A) = (B) となる場合、 税抜課税売上高×50% = 税抜課税売上高−多額の税抜投資金額 多額の税抜投資金額 = 税抜課税売上高×(1−0.5)となる ∴ 翌期に 税抜課税売上高の半分超の投資がある場合には、 簡易課税の選択の取り止めの届出を出す方が有利 |