◎ 原則課税・簡易課税の分岐点
 (賃貸経営の場合)



不動産経営の場合で、多額の投資(修繕)等が予測される場合・・・・



◎ 簡易課税を続ける?、簡易課税の取り止めを選ぶ? その選択の分岐点は?
(日頃から、どこまで突っ込んだ話しをしていますか?)




◆ 賃貸経営の場合の消費税の計算



事業内容が <賃貸経営 (不動産所得) > である個人・法人事業者の場合
消費税の納税義務者 (前々期の税抜課税売上高が1000万円以上)




  • 一般的には経費が少ない為、消費税は <簡易課税での計算> が有利です



    ■ 来期に、多額の出費 (投資・修繕等) が予測される場合
    【 消費税は? 】
    (1)簡易課税の場合には、税抜課税売上高だけで計算するので不利となる場合がある
    (2)簡易課税の取り止めの届出書は、翌事業年度開始の日の前日までに提出が必要
    (3)原則課税の場合には、消費税額の計算で 投資に際し支払った消費税額が引ける
    この場合、『簡易課税の取り止めの届け』 を出す場合の分岐点は?
    (A) 簡易課税による消費税額の計算】
    税抜課税売上高×50%×消費税率

    (B) 原則課税による消費税額の計算】
    (税抜課税売上高−多額の税抜投資金額)×消費税率

    (A) = (B) となる場合、
    税抜課税売上高×50% = 税抜課税売上高−多額の税抜投資金額
    多額の税抜投資金額 = 税抜課税売上高×(1−0.5)となる


    ∴ 翌期に 税抜課税売上高の半分超の投資がある場合には、
    簡易課税の選択の取り止めの届出を出す方が有利





    ≪事業に戻る≫

    ≪収益マンションに戻る≫  ≪原則 ・ 簡易どちらを選択に戻る≫  ≪消費税の還付に戻る≫



    直接税だけの話しで終わっていては、充分とは言えません。日頃から事業者の来期に向けての意欲も聞き出すことが必要です。



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